さまざまな制度イメージ

医療費・福祉制度

ご家族とお子さまのために、国や自治体のさまざまな福祉制度はあります。
経済的な負担を減らしことも、これからの大きな安心と繋がります。

ご家族とお子さまのために、国や自治体のさまざまな福祉制度はあります。
経済的な負担を減らしことも、これからの大きな安心と繋がります。

医療費に関すること

小児慢性特定疾患医療給付制度

18歳未満(継続申請は20歳未満まで可能)のお子さんが、対象となる病気で医療を受けたとき、医療費の自己負担分、入院時の食事代、訪問看護費用などが生計中心者の所得に応じて助成される制度です。

特定疾患医療給付制度

特定疾患は治療が難しく、かつその医療費も高額となるため、ご家族の医療費の負担軽減を目的に実施されています。治療にかかる医療費の一部の助成を受けることができます。

自立支援医療制度

心身の障がいの除去や軽減、また安定して医療が受けられることを目的に、病院の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。自立支援医療には3種類あります。原則1割負担で医療が受けられ、世帯所得に応じた負担上限が設けられています。

  1. 精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療を継続的に必要とされる方
  2. 育成医療:身体に障がいがある18歳未満のお子さんで、障がいの除去や軽減のための手術等を受けられる方
  3. 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、その障がいの除去や軽減のための手術等を受けられる方

福祉サービスに関すること

身体障害者手帳

身体に障がいのあるお子さんが、さまざまな制度やサービスを利用する場合に必要な手帳です。障がいの状態により重度から軽度まで区分されています。障がいの種類や等級などにより利用できるサービスは異なります。

療育手帳(愛の手帳)

知的障がいのあるお子さんが、さまざまな制度やサービスを利用しやすくするための手帳です。障がいの程度により、A1(最重度)~B2(軽度)までの4段階に区分されています。

精神障害者福祉手帳

障がいのあるお子さんが、さまざまなサービスを利用しやすくするための手帳です。てんかん等を含む精神障がいによって、長期にわたり日常生活や社会生活に制約があるお子さんが対象となります。

いずれの障がい者手帳でも取得後に利用できるサービスは、障がいの種類や等級、年齢やお住まいの地域、世帯の所得状況などによって異なってきます。詳しくは、お住まいの市区町村障がい福祉の窓口でご確認ください。

小児慢性特定疾患日常生活給付事業

小児慢性特定疾患医療給付制度に該当した方で、身体障害者手帳等他の制度での日常生活用具の給付が対象とならない方が受けられます。特殊便器、特殊マット、特殊寝台など、特定の品目に対して、世帯の所得に応じた自己負担がありますが、購入費用の助成を得ることができます。

横浜市訓練介助器具助成制度

横浜市内在住の障がい児(18歳未満に限る)であり、身体障害者手帳等による日常生活用具の給付対象とならないお子さんに対し、訓練器具・自助具・介助器具の使用によって訓練や介助効果が期待できると認められた場合、購入経費の3分の2(限度額あり)が助成される制度です。

手当てに関すること

特別児童扶養手当

おおむね身体障害者手帳1~3級、中~重度の障がいをおもちの、20歳未満のお子さんを養育しているご家族に対し支給されます。手当ての障がい等級は2等級あり、手当月額は、1級49,900円、2級33,230円となり、所得制限があります。

障がい児福祉手当

日常生活において常時介護が必要とされる状態にある20歳未満のお子さんに対し、精神的、物質的な負担を軽減する一助として手当てが支給されています。
手当金額は月額14,140円となり、所得制限があります。

神奈川県在宅重度障害者等手当

基準日(毎年8月1日)において、県内に継続して6か月以上居住している在宅の「重度重複障害者等」に年額60,000円支給されます。
支給前年度に、施設や病院等に3か月以上継続して入所(入院)していた場合は対象外となります。また所得制限があります。

各種制度・手当の内容はお住まいの地域や世帯の所得状況などにより異なってきます。詳細はお住まいの地域の市区町村窓口でご確認ください。